
遺言書は、必要です。 遺言書が、必要ない人はいません。 その理由を、実務体験から説明します。
遺言書の作成に必要なもの <戸籍編>
莫大な財産が、ないから。 遺言書なんて、必要ないと思っている人が多いですね。 しかし、遺言書を作る、本当の目的はそれではありません。
① 戸籍謄本が、必要です
遺言書を作る人は、もちろんですが、相続人の戸籍謄本も、必要になります。 その理由は、だれが相続人かをハッキリさせるためです。 そのルールはただ一つ、戸籍謄本によって確認するからです。
戸籍を集めるのが、簡単ではありません。 遺言書を作る人の戸籍謄本ですら、生まれた時にさかのぼって集めるのが大変です。 それは、結婚や離婚をすると新しい戸籍になります。 その一つ前の戸籍謄本を、正確に集めるの、相続人にとって困難です。
② 相続人の全員の戸籍が、必要です
相続人が決まったら、次は、相続人の戸籍を集めます。 1人や2人とは、限りません。 見たこともない人、前婚の子供たちも含まれます。 その相続人の子供に、相続権が移ってる場合もあります。 連絡がつかない、住所も分からない、相手の素性も分からない状況で、協力してくれるとは限りません。 この交渉には、神経をすり減らします。
この手間を、生前に遺言書を作る時にやっておきましょう。 あなたが亡くなった後で、奥さんや子供に負担させるのは、辞めてください。
③ 帰化する前の、戸籍が必要です
「生まれてから、現在までの」戸籍謄本が、必要です。 つまり、帰化している場合は、帰化前の戸籍が必要です。 例えば、結婚などで、韓国籍から日本籍に帰化した時は、韓国国籍が必要になります。 韓国の除籍謄本が、必要になります。
もちろん、日本語に翻訳しなければ通用しません。 正確で、必要な戸籍が必要です。
④ 韓国の戸籍を、修正する必要もあります
日本の戸籍は、正確に申請しても、韓国の戸籍は、不正確な場合があります。 結構、多いです。 例えば、出生地(日本の住所)や父母の氏名が、間違っている場合があります。 韓国で結婚してることになっている人、今の奥さんと結婚していないことになっている人、生年月日が間違っている人も、多いです。
それらを、じっくり丁寧に修正していかなければなりません。 不正確な戸籍は、使えません。 届出をやり直して、正確に修正しなければなりません。 この手間を、亡くなったあとに奥さんや子供に、押し付けることは止めてください。
まとめ
亡くなった後に、必要な戸籍謄本を集めるには難しい。 この手間を、遺言書を作る時に、ご自身で行ってください。 このされた、奥さんや子供に負担させないでください。
① 生まれてから現在(死亡)までの、戸籍が必要です
② 相続人の全員の①が、必要です
③ 帰化する前の、戸籍が必要です
④ 戸籍の間違えは、修正しなければなりません
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